会社設立のルール

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京都で会社設立をするために守るべき基本的なルールは、会社法と呼ばれる法律に記載されています。

この法律は、旧商法から会社法人等に関する事項を抜き出した上で一部の規定を変更したもので、
2006年5月に施行されました。会社法では会社設立に関する事項だけで1つの章がつくられており、
株式会社の場合は第25条から第103条まで、持分会社の場合は第575条から第579条までが
設立時に遵守しなければならない基本的なルールとなっています。

法律の遵守

例えば、株式会社の設立は、京都府内に4箇所設置されている公証役場で定款の認証を受け、
その後登記所となっている京都地方法務局に書面で会社設立登記を申請することによって
成立しますが、これらはどちらも会社法に基づく義務で、定款認証については第30条、
会社設立登記の義務については第49条、登記に関する決まりについては
第907条から第938条までの中に記載されています。

会社法の規定を遵守する義務は、会社設立後も当然適用されます。
しかし、会社設立後にも法律や政令、省令、条例などに基づくルールがあり、これも当然遵守すべき対象となります。

会社設立

例えば、会社設立後は京都府内の税務を扱う部署に法人を設立した旨を届け出なければなりませんが、
これは法人税法および地方税法に基づく義務であり、社会保険の加入手続きは健康保険法、
厚生年金保険法、労働者災害補償保険法、雇用保険法の4つの法律に基づく義務です。

また、業種によってはその業種の従事者が遵守すべき事項が定められた法律に基づいて、
届出や報告などを行うための書類を提出しなければならないことがあります。