個人事業主には不要な定款のルール

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会社を設立する時に作らなければいけないもの

個人事業主と法人では、事業をおこなう時に守らなければいけない決まりが若干異なります。
定款に関するルールも、両者の間には違いがあります。

正式な書類

個人事業主は事業を始めるにあたって作成する義務はありませんが、法人は設立する時に作成が必要になります。
そのために、これからもずっと個人事業主として事業を続けたいと考えている人は、
今後もこうしたものを作る必要はありませんが、将来会社を設立して事業をすることを
予定している人は、今から作るための準備しておくことが必要です。

定款とは会社の運営していく上で必要不可欠となる基本的なルールのことです。
どのような方法で作成しても良いわけではなく、正しい方法で作成していないものは
行政機関に提出する時に使用できません。

作る時に必ず守らなければいけないのは、絶対的記載事項を記入することです。
絶対的記載事項とは、作成する時に必ず記載しなければいけない事項のことです。
絶対的記載事項は複数の項目があり、これらのうち一つでも書き忘れてしまったものがあると、
作成したものは無効になります。これらの決まりは会社法という法律の中に規定されているので、
これから作成する予定がある人は確認しておく必要があります。

作る時に守らなければいけないこと

絶対的記載事項として、会社設立時に必ず定款に書かなければいけないことは、会社を設立する目的です。
営利法人を設立した場合には、事業をおこなうことが会社を設立する目的になります。

商号も会社設立をする時に決めておかなければいけないことです。
商号とは、事業をおこなう時に使用する会社の名称のことです。
法人を設立する人は自由に好きな商号をつけることができますが、
すでに使用されている商号は、一定の条件に当てはまる場合使用することができません。

本店が所在している場所も、会社設立をする時に書かなければいけないことです。
複数のオフィスを使用して事業を始める予定がある個人事業主は、それらの事業所の中から
本店として使用する場所を選んで、決めておくことが必要です。

事前に決める

会社を設立する時には、設立のために出資される資産の価額を記載することが必要です。
記載の方法にも、会社の設立者が守るべき細かいルールがあります。

使用できるのはA4サイズの紙で、片側に横方向に記入します。
自筆で書くことも認められていますが、使用できるのは黒色の筆記用具だけです。

最後の部分に書かなければいけないのは作成した日時で、発起人が複数いる場合には、
全員分の捺印か署名が必要です。全く中身が同じものを少なくとも3つ作っておくことも、作成する時の決まりです。